火災予防

違反対象物公表制度

【運用開始 令和2年4月1日から】

違反対象物の公表制度とは

建物を安心して利用していただくために、重大な消防法令違反のある建物を香取広域市町村圏事務組合のホームページに公表する制度です。

公表されている防火対象物一覧

違反対象物一覧

公表の対象となる建物は

飲食店、物販店、旅館、ホテルなど不特定多数の人が利用する建物や、診療所、病院や社会福祉施設など、自力での避難が困難な方が利用する施設を対象とします。

公表の対象となる重大な消防法令違反は

消防法令によって設置しなければならない消防用設備等のうち、「屋内消火栓設備」、「スプリンクラー設備」又は「自動火災報知設備」が設置されていない場合です。

公表の方法、内容は

公表は、香取広域市町村圏事務組合のホームページに掲載します。公表する内容は、以下のとおりです。
 ①建物の名称
 ②建物の所在地
 ③違反の内容

建物関係者の方へ

次のような変更を行う場合には、新たに消防用設備等の設置義務が必要となり、重大な消防法令違反になることがありますので、事前に最寄りの消防署にご相談ください。

  • 建物の用途を変更した場合
  • 飲食店、物品販売店、宿泊施設、病院、福祉施設などの用途が新たに入居する場合
  • 増築や改築、隣接建物との接続を行う場合
  • 窓や扉などの開口部の閉鎖工事を行う場合

違反対象物に係る公表制度のリーフレット

違反対象物公表制度のリーフレット (PDF 252.4KB)

【お問い合わせ】
 消防本部予防課
 電話:0478-52-1192

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